介護保険制度にかかわる介護報酬の改定は3年ごとに改正される。
平成12年(2000年)に創設された。
平成15年(2003年)▲2.3%(在宅+0.1%/施設▲4.0%)
特別養護老人ホームうおの園が開設したのが平成16年のため内容は良くわからない。(不勉強で申し訳ございません。)
平成18年(2006年)▲2.4%(在宅▲1.0%/施設▲4.0%)
基本的な視点
○中重度者への支援強化
○介護予防、リハビリテーションの推進
○地域包括ケア、認知症ケアの確立
○サービスの質の向上
○医療と介護の機能分担・連携の明確化
診療報酬との同時改定。
平成17年10月に前倒しで食費・居住費が保険給付対象外。
介護予防サービス/地域密着型サービスの創設
平成21年(2009年)+3.0%(在宅+1.7%/施設+1.3%)
基本的な視点
○介護従事者の人材確保・処遇改善
○医療との連携や認知症ケアの充実
○効率的なサービスの提供や新たなサービスの検証
平成24年(2012年)+1.2%(在宅+1.0%/施設+0.2%)
基本的な視点
○地域包括ケアシステムの基盤強化
○医療と介護の役割分担・連携強化
○認知症にふさわしいサービスの提供
介護職員処遇改善交付金(改定率に直すと2.0%)を処遇改善加算として報酬にしたので、実質は▲0.8%となるのか?(厚生労働省の見解は「消費物価指数の下落が0.8%のため、1.2%の改定率でも実質の処遇改善相当分は確保した。」ということになるらしい。)
平成27年(2015年)▲2.27%(在宅▲1.42%/施設▲0.85%)
基本的な視点
○中重度の要介護者や認知症高齢者への対応のさらなる強化
○介護人材確保対策の推進
○サービス評価の適正化と効率的なサービス提供体制の構築
内部留保の活用、特別養護老人ホーム、通所介護の高い収益率を適正にという名目で大減収。
改定率が▲2.27%となっているが内訳は基本報酬▲4.48%/介護処遇改善+1.65%/認知症+0.56%となっている。
特別養護老人ホームは▲5.6%減額。
平成29年度までに介護予防・日常生活支援総合事業への移行。(市町村により時期はバラバラ。平成27年度においては県内は上越市と南魚沼市が移行だったように思いますが、違っていたら教えてください。)
今までの流れを羅列的にあげてみた。平成24年までの改定の中身についてはそのときの資料を見てほしい。
平成27年の改定の細かな内容は次回に。