2015改定〜概要〜

2015介護報酬改定について…概要から考えていきたい。
まず、前回のblogに書いたように改定率▲2.27%となっている。
この改定率は全サービスの合計の改定率であり、サービスごとの改定率は違っている。(在宅▲1.42%/施設▲0.85%となっている。足して▲2.27%になるが、全体の割合が違っていれば単純に足すだけで良いのか?この辺はよくわかりません。割合とか関係なく在宅は在宅で、施設は施設で計算しているのでしょう。おそらく?)
ここで重要なのが全体の改定率▲2.27%でなくその内訳です。
基本報酬▲4.48%/介護職員処遇改善+1.65%/認知症の方への手厚いケア+0.56%この改定率を考えていかないといけない。
これを二つに分ける。一つは基本報酬と認知症ケア、もう一つは介護職員処遇改善とする。
なぜこのように分けて考えるかというと前者は施設運営全般に使える収入、後者は介護職員の賃金upにしか使えない収入になるからです。
施設運営全般に使える収入は▲3.92%下がるが、これは全サービスの平均であり特別養護老人ホームと通所介護は利益率が高いといわれ下げ幅はもっと大きい。
認知症ケアについても基本報酬に組み込まれているわけではなく、加算となっているので、その体制にない事業者は算定できない。(そう考えると▲3.92%は何の数字なのかよく分からない。参考的な数字なのでしょうか?)
介護職員処遇改善の+1.65%は介護職員の賃金upにつながる。国やマスコミは12,000円があがると言っているが、介護報酬に対して加算率(サービスによって違うが2.0%~8.6%)をかけて算定するので、同じサービスでも介護職員の数によって賃金up額が違ってくる(同じ加算額をもらっても分配する介護職員の数が違うので)し、法定福利費も含まれるので12,000円も上がることはないのではないでしょうか。
ここで、問題なのが、基本報酬が下がっているのに介護職員処遇改善はできるのか?ということです。
介護職員処遇改善については、加算額以上に処遇改善をしなければならない、というルールがあるのです。
ということは処遇改善すれば基本報酬が下がって運営全般に使えるお金がさらに減るということになる。
当然、他の職種については基本報酬の中でしなければならない。処遇改善が必要なのは全職種だと思うのですが。
例えば、特別養護老人ホームの場合は基本報酬は▲5.6%下がり、100名程度の施設で15,000,000円の収入減になるといわれている。ただでさえ消費税が8%になったことや物価の値上がり(水光熱費含めて)などで支出は増えてる。そこに処遇改善による負担増に耐えれるか?負担増を減らすために処遇改善をしない事業所もでてくるのではないか(したくてもできないというのが本音だと思いますが)?ということになる。
内部留保の活用といわれても、blogで書いたように現金を持っている法人は少ないと思う。積立金で持っている法人はあると思うが、それに手をつけたら修繕や改築の時はどこからお金を捻出するのか?積立金もない法人はどうするのか?(当法人はほとんどありません。)
なので改定率▲2.27%ではなく▲4.48%(ここの数字はサービスごとで違う)であると考えて対策を考えていかないといけないのだと思います。対策ができればいいのですが。
1法人1施設な事業所や小規模な事業所は大変厳しい内容です。
国は法人合併や増えすぎた事業所の整理をしたいようです(考えすぎでしょうか?)。
社会福祉法人への規制も厳しくなるようです。
概要としてこんなところでしょうか?

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