4月1日はなにかと変わっている。
パートタイム労働法の改正もそのひとつである。
変更点は
・正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
・「短時間労働者の待遇の原則」の新設
・パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設
・パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設
以上の点が変わっている。
この業界はパートタイムの方が非常に多い。パートタイムの方の雇用環境や待遇についてはしっかりしていかないといけない。
違反していると公表されたり、罰金がある。
いろんな法律があり、その改正に気をつけていかなければならない。主となる介護保険法もよくわからないのに…。
日々勉強。まだまだ勉強です。