毎年恒例の時期になりました。すでにだされている方もいることだと思います。
年末調整とは、今年の1月から12月までのに支払った所得税の過不足を調整する仕組みのことをいいます。
給与やボーナスから引かれている所得税は概算で控除されています。1年間の正確な所得が確定する12月の給料に合わせて、年末調整を行い、所得税を確定します。払いすぎている人は戻ってきますし、足りない人は追加で所得税を収めることになります。
扶養控除の用紙には、配偶者、子供、親などの扶養している人を記入します。
扶養になれるかどうかに所得の制限があり、合計所得が38万円以下の方が扶養になれます。(給与所得の場合は103万円以下、公的年金の場合は、158万円以下(65歳未満の方は108万円以下)などになります。)
扶養している方の年齢や同居等により所得から控除される額が違ってきます。
年の途中で扶養される方が増えたり減ったりした場合は、扶養控除等異動申告書を訂正し、申告しましょう。
保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書の用紙には、保険会社から送られてきている、控除証明書に記載されている金額を書いてもらえればいい。
証明書に一般や介護、年金、地震等の記載があると思うので、その欄に保険会社名から金額まで記載する。
新・旧を分けて合計を出す。
新の場合は計算式Ⅰ、旧の場合は計算式Ⅱで計算し、新旧の合計額と旧の額と比較し金額を記載する。
年に1回のことなので、難しいように感じるが、そんなに難しいことではないと思いますが・・・。
配偶者特別控除申告書は配偶者で給与所得が141万円未満の方で配偶者控除の対象でない方がなれます。(上記の扶養になれるかどうかと同様で所得の種類や年齢により条件がかわります。)
用紙に沿って計算してもらえれば大丈夫だと思います。
最後は住宅控除があります。住宅ローンを組んで家を購入したり、改築したりすると対象になります。
最初の年はご自分で確定申告をしてもらうことになりますが、2年目以降は年末調整で計算することができます。
金融機関から証明書をもとに税務署からきている用紙に沿って計算してもらえれば大丈夫だと思います。連帯債務者がいる場合は備考欄に連帯債務者から負担している旨を記載してもらってください。
年に1回のことで、なかなか覚えれないでしょうが、大切なことですのでしっかりと提出しましょう。