平成29年3月12日施行の道路交通法一部改正により準中型免許が新設される。
現在は、
普通自動車…乗車定員10人以下、車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満
中型自動車…乗車定員11人以上29人以下、車両総重量5トン以上11トン未満、最大積載量3トン以上6.5トン未満
大型自動車…乗車定員30人以上、車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上
3月12日以降は
普通自動車…乗車定員10人以下、車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満
準中型自動車…乗車定員10以下、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満、最大積載量2トン以上4.5トン未満
中型自動車…乗車定員11人以上29人以下、車両総重量7.5トン以上11トン未満、最大積載量4.5トン以上6.5トン未満
大型自動車…乗車定員30人以上、車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上
このように変わる。なお、改正前に取得した普通免許は、5トン限定準中型免許と見なされ車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満の自動車を運転できる。
私自身が免許を取得したのが、20年前くらいになり、中型免許がなかった。普通免許で中型自動車まで運転できる。ということは、変わらないということか。
中型免許ができてから取得した人と、3月12日以降に取得する人が変わるということか。
ハイエースの運転くらいなら影響はないと思うが、送迎バスを使う事業所は何年か後には気をつけないといけなくなるのでしょうか。その頃にはまた新しい区分ができるかもしれませんが。
私ごとですが、免許の更新が近づいている。平成6年から導入され、今までの更新では全く縁がなかったが、今回の更新でついにゴールド免許になります。一応ご報告を。