本来なら介護報酬の改定は3年ごとである。平成27年度に改定があったので次は平成30年度になる。
しかし、平成29年度に前倒しで、介護職員処遇改善加算についての改定がおこなわれる。
今までの加算区分より高い区分ができ、5段階になった。
一番高い区分で月額一人37,000円、一番低くい区分で12,000円の改善になる。という計算のようです。
だけど、計算上は、職員数に応じた加算ではなく、報酬に対して加算率をかけた数字になるので、利用者の稼働率や、施設で働いてる介護職員数で改善される額が変わって来る。
職員数がおおく、稼働率が低く、利用者の介護度が低いと改善額は低くなり、その逆の場合は高くなるようになる。
実態を調査して、平均すると37,000〜12,000円の改善になる。というのが国の試算のようだ。
加算算定要件として、新しく、「経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること。」が追加された。
端的に言うと、「勤続年数や経験年数に応じて昇給する仕組み」「介護福祉士や実務経験修了者などの資格に応じて昇給する仕組み」「実技試験や人事評価などの結果に基づき昇給する仕組み」があるのか?ないのか?と言うことのようです。
就業規則に、昇給をする、だけではダメで。いつ昇給するのか、どういった場合に昇給するのか。と言うことが書いてなければならない。
大概の社会福祉法人は算定できると思われる。当法人も算定していく予定である。
けど、もっと簡単にして欲しい、同じ介護をしているのだから、区分なんて無くして、全介護職員が改善できるようにして欲しいと思います。
他の職種ついても同様に考えて欲しい。調理、事務、などなどいますから。