10月1日より最低賃金が改定されている。
地域により差があり、上は958円、下は737円、平均は848円となっている。
新潟県は753円から778円に改定されている。+25円上がっている。
この賃金は時給だけでなく、日給、月給にも当てはまる。
1日8時間で月20日、働く場合は、1日6,224円、月124,480円が最低賃金になる。
この賃金には通勤、扶養、住宅等の手当は含まれない。含んではいけないことになっている
雇用の定めのある方やパートタイマーの方は明細書を確認してみて、下回っているようなら、事業主に確認してみましょう
忘れている場合もないとは言い切れませんので。