2015介護報酬改定vol03

大体の改正点を挙げてみたが、今回は以下のところの内容を少し勉強してみたい。
1)入居用件の見直し。
2)一定以上の所得者の負担割合の見直し(H27.8)。
3)高額介護サービス費の見直し(H27.8)。
4)補足給付の見直し(H27.8)。
1)入居用件の見直し
(1)要介護度3~要介護度5の方については、今までとおり。
(2)要介護度1~要介護度2の方については、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由がると認められる方について判定の対象になる。保険者(市町村)と情報を共有し判断する。
※入所判定対象者が変更になっている。
それ以降の施設により入所判定委員会を開催して入居を決定する流れは変わっていない。
入所指針、申込書や介護支援専門員の意見書を見直す必要がある。((2)について記載してもらう場所が必要になるかな。)
2)一定以上の所得者の負担割合の見直し(H27.8)
(1)一定以上の所得がある方は2割負担になる。
※一律1割負担が変更になっている。
住民税で用いる前年所得に係るデーダに基づきシステムで市町村が判定。
3)高額介護サービス費の見直し(H27.8)
(1)現役並み所得相当…44,400円/月(世帯)の階層が追加になった。
※階層が「現役並み所得相当」に該当しそうな方について、6月頃に市町村から基準収入額適用申請書が送られてきて7月中に申請し、8月1日から適用となる。(明らかに「現役並み所得相当」に該当される方については申請書は送られてきません。)
4)補足給付の見直し(H27.8)
(1)配偶者の所得勘案(H27.8)
(2)預貯金の勘案(H27.8)
(3)非課税年金の勘案(H28.8)
※本人だけの所得で判断していたところが変更になる。
本人や家族に聞き取りを行い、必要なものを提出してもらい申請書を作成して申請するようになる。
預貯金とは資産性があり換金性が高いもの。預貯金、有価証券、金、投資信託、たんす預金(現金)等。
(1)と(3)については市町村において把握するようになるが、配偶者の有無と(2)については本人(家族または施設)が申請するようになる。
手続きの説明や申請代行の協力。
第1段階から第3段階に該当していた方が第4段階になる場合は激変緩和として、食費・居住費の額について基準費用額を上限とするなどの配慮措置を講じる。
大まかなところはこのような内容になると思います。(違っていれば教えてください。)
細かなところは資料をよく読んでいきたいと思います。(よく読んで欲しいと思います。)
よろしくお願いします。

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