2015介護報酬改定vol03.1

vol03で勉強した中で特に施設として関係あることをさらに勉強したい。(他のことももちろん知っておかなければならないことなんですが、事務処理という面では市町村が行うので・・・。資料はしっかり読んでおきましょう。)
1)入居要件の見直し
介護老人福祉施設の入居者の決定する手続きが、「指定介護老人福祉施設の入所に関する指針について(平成14年老計0807004号厚生労働省老健局計画課長通知)」で定められている。
基本的な流れは変わっていないが、指定地域密着型介護老人福祉施設、入所判定対象者という文言が追加になり、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設という文言が削除されている。
このことから
一つ目は指針の対象サービスが変更になった。(指定介護老人福祉施設と指定地域密着型介護老人福祉施設がこの指針の対象サービスになり、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設は今回の指針の改定で対象サービスから外れたということになる。)
二つ目は入所判定対象者というものがでてきた。
入所判定対象者とは?
 入所申込者で要介護度3から要介護度5までの要介護者
 入所申込者で要介護度1または要介護度2であって特例入所の要件に該当するもの
特例入所の要件とは?
 居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があること
  1)認知症である者であって日常生活に支障をきたすような症状が頻繁にみられる
  2)知的障害・精神障害を伴い、日常生活に支障をきたすような症状が頻繁にみられる
  3)家族等による深刻な虐待が疑われる等
  4)単身世帯、または老老世帯で家族等による支援ができないで地域の介護サービスや生活支援が不十分な者
施設は上記の事由にあてはまり申込みがあったことを市町村に報告して、市町村の意見を聞いて該当するか判断することになるし、施設と市町村は情報の共有をしていかなければならない。
そして、施設の入所判定員会で優先順位を決め、入所者が決まる。この手順は変わりないが、入所判定員会において「介護の必要な程度」や「家族の状況」等について、改めて市町村に意見を求めることが望ましい。議事録に市町村の意見を記録。の二つが追加になっている。
手順や手続きは変わっていないが、入所判定対象者の選定や入所決定に市町村の意見がより反映されることになるのでしょうか。入所判定員会の市町村の権限が強くなったとのことでしょうか。公平性を図るってことでしょうか。
長くなったので、補足給付については・・・次回に・・・。

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