2015介護報酬改定vol03.2

今回はvol03の中の補足給付について勉強したい。
補足給付とは、特定入所者介護(予防)サービス費のことで、介護保険施設サービス/短期入所サービスの食費・居住費(滞在費)の負担を段階(第1段階~第4段階)に応じて限度額を設定し、限度額を超える部分は特定入所者介護サービス(介護予防サービス)費を支給することで、自己負担額を減免する制度のことである。
今までは、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所すると住所を移し、世帯分離されその人個人の所得に応じて負担段階を決めていた。
それが今回の改正から
1)配偶者の所得の勘案(平成27年8月から施行)
世帯分離しているしていないにかかわらず配偶者の所得も含めて負担段階を決める。
事実婚も配偶者に含める。(配偶者から暴力を受けた場合、行方不明な場合、それらに準ずる場合は含めない。)
市町村が申請書に基づいて配偶者や所得を確認する。
2)預貯金等の勘案(平成27年8月から施行)
預貯金/有価証券/金・銀/投資信託/たんす預金(現金)/負債(借入金・住宅ローン)を勘案し、単身の場合は1,000万円以上、夫婦の場合は2,000万円以上の場合は補足給付の対象外になる。
通帳の写し、口座残高の写し、借用証書、などを必要に応じ添付し申請する。(施設職員が代理で行うようになるのでしょう。)
不正行為があった場合は返還に加えて給付額の最大2倍の加算金が課されることがある。
3)非課税年金の勘案(平成28年8月から施行)
遺族年金/障害年金等も所得に含める。
市町村が年金保険者に確認する。
このように改正される。特に2)については、申請代行の活用ということで、申請者本人の負担が増えてしますので、本人以外(家族・施設職員等)であっても申請の代行は可能とされている。
※ほぼ施設職員の申請になるのでしょう。
既入所者への配慮として、変更後の手続き、説明や代行の協力。激変緩和措置(基準費用額を上限とするなど)。も書かれている。
これらについては、4月ではなく8月からになる。(市町村における所得の確定が6月になるから?)
契約の変更についても8月からになるのか?そうすると4月と8月で2回必要なのでしょうか。
今回はこんなところで。頭がいっぱいになってきました。

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