介護報酬改定に大きな影響をおよぼした内部留保について今回は勉強したいと思います。
まず1施設3億円。全体で2兆円といわれている。
その根拠は厚生労働省が各自治体から提供のあった特別養護老人ホームの貸借対照表(平成22年度決算)をもとに集計したものである。(集計施設1,087)
内訳は次期繰越活動収支差額(242,020千円)とその他の積立金(65,810千円)で合計(307,820千円)になり、全国に6,126施設あるので1,885,705,320千円となっている。
ちなみに、
厚生労働省の実施した「平成26年介護事業経営実態調査」では、特別養護老人ホームの収支差率は8.7%となっていますが、全国老人福祉施設協議会の実施した「平成25年度収支状況等調査」では、同じく特別養護老人ホームの収支差率は0.0%(国庫補助金等特別積立金取崩額を含め4.3%)となっており、大きく違っています。このことから上記の金額が適正であるのか?実態を表しているのか?疑問が残る。
(長い前段でしたが…)内部留保とはなんなんだろう。
wikipediaより
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内部留保は「準備金」「積立金」「引当金」といった名称こそつけられているが、現金や預金だけではなく、売掛金、金銭債権、有価証券の他、土地建物・機械設備といった固定資産など様々な資産形態をとって運用されている。
貸借対照表上にて、内部留保は貸方側の特定の勘定科目に表れる。これに対し、総資本の具体的な運用形態を示す借方側(「資産の部」)では、内部留保がそのまま特定の資産科目に対応して表示される訳ではない。したがって、一時点の貸借対照表から分かるのは、内部留保分の金額が借方のどこかで運用されているということのみであり、具体的にどのような形の資産で存在しているのかは分からない。
(引用終わり)
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内部留保とは現金ではなく、建物や車などの形になっているものもあるということです。
つまり内部留保を使って運営や処遇改善を行うことはできないことになる。
すでに現金でなく、建物や車などの資産になっている。現金を使うということは運営費や将来に備えた修繕や建替えの資金を使えということになる。
また特別養護老人ホームという事業の性質上、売り上げが2か月後の入金(例えば1月に利用された分を2月10日までに国保連合会に請求し、3月25日頃に入金になる。)になるのでその間の運転資金も必要である。
社会福祉法人は営利法人と異なり、配当禁止、法人外への資金流出を禁止などいろんな制限があり、営利法人と制度や会計処理が違うので同じ土俵で比べること自体に無理があるように思う。
(営利法人の社長のように年収1,000万円を超えるような施設長や、法人の役員や評議員で高額な報酬をもらっているところはないと思う。あるのか?)
社会福祉法人はいろいろ制度や制約があり、行政指導を受けて運営している(運営してきた。)。それらが間違っていたということなのか?ずるして溜め込んだと思われているのか?そのあたりをよく調べて、内部留保問題に取り組まないといけない。
なんだか取り留めのないblogになりましたが、なんとなくでも内部留保のイメージがつかめたでしょうか?
ちなみに当法人の状況は
特別養護老人ホームうおの園の内部留保は108,363千円であり、収支差率は△2.5%(国庫補助金等特別積立金取崩額を含め4.4%)。平均以下の施設になるのでしょうか。
もちろん年収1,000万円を超える施設長(申し訳ないくらい届きません。)や高額な報酬をもらっている役員や評議員(無報酬で費用弁償程度。)はいません。