2015介護報酬単価 ver介護老人福祉施設

平成27年3月2日から3月3日にかけて行われた、全国介護保険高齢者福祉担当課長会議において報酬の基準や留意事項が発表された。
厚生労働省のホームページにupされているが、かなりの量の資料になる。(別冊だけでも900ページを超えている。)
先週はどの事業所の担当者も資料の読み込みで大変だったと思う。
今回は介護老人福祉施設の変更点をまとめてみたい。(概要や大まかな考えは2015介護報酬改定に書いたのでそちらを参考に…。)
「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」と「指定居宅サービスに要する費用の額に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」が介護報酬単価の改定についての資料になる。(さらにこれから細部の解釈についてQ&Aがでて平成27年4月分からの請求にとりかかるようになる。)
基本単価は大幅な減額である。そこで施設としては加算を算定していかなければならない。しかし、実体のないものは算定できない。加算を算定するために職員を配置したり、有資格者を配置して加算額以上に費用がかかるようでは元も子もない。まぁ当然でしょうが…。
日常生活継続支援加算
対象が入所者から新規入所者に変更になった。
経口移行加算/経口維持加算
栄養ケアマネジメントと連携を強めて、経口による食事の摂取をすすめる。
言語聴覚士のかかわり。
日額から月額へ。
口腔衛生管理体制加算/口腔衛生管理加算
名称が変わったくらいでしょうか。
療養食加算
経口移行加算または経口維持加算と併せて算定できるようになった。
看取り介護加算
より入所者や家族に寄添った支援を行う。
十分な説明を行い、意向を汲み取る。
マニュアルや指針及び実施体制の見直しを適宜行う。
実施の当たって多職種で連携し、記録を残し、情報を共有する。
介護職員処遇改善加算
算定率の高い区分ができた。
職責や職務内容等の要件を定めている。
支援に関する計画を策定し、研修の実施や機会を確保している。
変更されたところをざっくりとまとめてみました。(当施設で算定しているその他の加算については変更はない。(文言の変更や追加はありますが。))
このなかで日常生活継続支援加算は全員に算定できるupされた加算なので重要である。(減額された分を補完できるような数字ではありませんが。)
各施設いろんな対策を考えていることだと思いますが…できることは限られている。
加算を算定するということは、より質の高いサービスを提供するということにつながると思うので、そのあたりをしっかり理解し、数字だけを追うことなくサービスを提供して欲しいと思います。

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