短期入所生活介護と特定施設入居者生活介護についてざっくりとまとめたい。
短期入所生活介護について
緊急短期入所受入加算/医療連携加算
新規でできた加算だけど…算定することがあるのか?
ユニット型の特養であるので、専用の居室以外の静養室等はない。受け入れることができない。算定できないのでしょう。
個別機能訓練加算
大きな加算ではあるが…56単位なので560×16人×30日=268,000円。専従で機能訓練指導員が必要なのでマイナスになるのでもともと配置している事業所や規模の大きい事業所でしか算定できないでしょう。
この金額で職員を雇うとなると…法定福利費や福利厚生費、退職金掛金、給与、賞与を考えると…。
長期利用者に対する減算
30日を超えて利用する1日30単位の減算。
この改定は大きい。今までは31日目をリセットして自費で算定すれば継続して利用できたけど、今後は継続して受け入れてくれる事業所は無くなるのではないでしょうか。
サービス提供体制強化加算
今までより単価がupした区分ができた。介護福祉士が60%以上とそんなに厳しい要件ではない。
短期入所生活介護の変更点はこんなところか?
特定施設入所者生活介護
大きな変更点は要支援2の単価が大幅な減額として、人員基準を3:1から10:1に引き下げた。
加算については介護老人福祉施設と同じようになった。介護老人福祉施設が介護度3以上の方が入所対象なので(特例入所もありますが…。)それ以下の方を受け入れるために同じようにしたみたいです。
しかし、3月31日までは3:1で職員を雇っていて、4月1日には10:1にする。ケアハウスやまなみの場合だと常勤換算として1人多くなる。異動等でなんとか適正数にできたけど…小規模な事業所は対応できないのではないか。前もってちゃんと計画し人員採用していれば別ですが…。そんなところが多いのでしょうか?当法人もしっかり計画していかないといけませんね。
当施設の場合、特定施設入居者生活介護はパート職員が多いので、加算が思うように算定できない。この辺りを少しずつ改善していかないといけないのだろうが、職員募集をかけても応募がない、職員を増やすほど事業所の収益が多くないなどの問題点がある。加算を算定してマイナスが大きくなるのはいかがなものでしょうか?ありえないことでしょう。
介護職員処遇改善加算については介護老人福祉施設、短期入所生活介護及び特定施設入居者生活介護と算定率が違うだけで内容は同じである。申請も法人で一括申請しますので同じ区分での算定になる。
ここでの問題は、加算で算定した以上の額を介護職員に支給すれば良いので、一律に介護職員に支給されるとは限らない。介護職員の中でもばらつきがある。勤続年数や資格等で改善額が違ってくる。(昇級等も含めて。)
その辺りをしっかり説明していかないといけないのでしょう。
これからでるであろうQ&Aしだいで、算定できる加算が変わってくるかもしれない。
まだまだ改定の勉強は終わらない。また勉強会が必要になるのでしょうか?よろしくお願いします。