平成27年4月から介護報酬の改定に伴い利用料が変更になった。
これは、平成27年4月から介護報酬の単価が変更になったために、1割負担分の利用料も変更になった。
平成27年8月からさらに利用料が変わる方がいる。
既に事業所やケアマネから説明等があったと思いますが、ある一定以上の収入や資産のある方です。
内容についてさらっとおさらいしてみましょう。
1)負担割合
1.本人の合計所得が160万円以上
2.本人と世帯内の他の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」を合算した額が346万円以上
※世帯内に他の第1号被保険者がいない場合は280万円以上
上記に該当する場合は、1割→2割負担に変更になります。
介護保険負担割合証に1割または2割と記載されていますので確認してください。
※今までは全員が1割負担。
2)特定入所者介護サービス費の給付要件
1.配偶者の所得の勘案
※DV防止法に定める暴力があったなどの場合は対象外とする
2.預貯金等の勘案
上記を勘案して第1段階から第4段階に振り分けられる。
※今までは本人の所得のみで判定
3)高額介護サービス費/高額医療・高額介護合算制度の限度額
1.高額介護サービス費に現役並み所得者の区分ができた(限度額44,400円)
2.合算制度の負担限度額が引き上げられた。
該当される方は8月からの利用料が変わってくる。
(ちなみに、多床室の特別養護老人ホームについては居住費と負担限度額が変わってきますが、当法人は個室の特別養護老人ホームしかありませんので、この料金変更の対象者はいません。)
介護報酬改定に伴う契約変更の説明会、特定入所者介護サービスの申請時、毎月のお便りなどで説明していますが、わかりにくいことですので、気軽に生活相談員や窓口に聞いてもらいたいと思います。
また、それに答えられるようにしましょう。