介護職員等特定処遇改善加算について

令和元年10月の消費税の増税に伴い、経験・技能のある職員に重点化をはかりながら、介護職員のさらなる確保を進める。
具体的には、他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を当てることができるよう柔軟な運用を認めることを前提に、介護サービス事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士について月額平均8万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、公費1000億円を投じ、処遇改善を行う。とされ、介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)が創設された。
細かな内容はこれくらいにしておきます。(詳細は「介護保険最新情報vol.719」を確認してください。)

簡単に解釈すると、
1.特定加算をAグループ(経験・技能のある介護職員)、Bグループ(その他の介護職員)、Cグループ(その他の職種)に2:1:0.5の割合で配分する。
2.Aグループの介護職員のうち1人以上は月額8万円以上の改善をするか、年額440万円以上の改善をする。
3.特定加算額以上の改善を行うこと。
このような感じになると思われる。(本当に簡単な説明です。)

なので、前段の「〜勤続年数10年以上の介護福祉士について月額平均8万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に〜」となっているが、簡単な解釈を踏まえると、必ずそうなるとは言えない。
特定加算がAグループの職員全員に月額8万円以上の改善ができるほど収入にならない。(なるところもあると思いますが。)

この辺りを当法人に当てはめていきたい。
特定加算について、介護老人福祉施設70、短期入所生活介護16及び特定入居者生活介護30で算定する。
介護報酬にそれぞれの加算率をかけて算定すると、6か月で4,094,000円程度の収入となる。
次にグループ分け。
Aグループ…15.0人。Bグループ…31.5人。Cグループ…16.0人。となった。
月額8万円をAグループ配分するとなると6か月で720万円が必要となるので、特定加算だけでは足りなことになる。
※特定加算だけでAグループ全員に月額8万円以上の改善ができるのでしょうか。開設が10年以上の場合ほとんどが足りないように思いますが。(介護職員についても施設レベルだと介護福祉士が多数だと思いますので。)

経験・技能のある介護職員に8万円以上になる施設は大変すばらいいところだと思います。
当法人もそうなれるようになればいいのですが。難しいです。

それにしても、時期改定は大幅な減額となりそうですので、情報を入れながら、早めの対応をしていきたいと思います。

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