決議の省略について

新型コロナウィルス感染症の流行に伴い、いろいろな対応策が行われている。新型コロナウィルスは高齢者が罹患すると重篤化する可能性がある。
当法人の基本的な対策は厚生労働省が発出している、通知に基づいて対策をしている。
しかし、どの法人でも理事会、評議員会が行われる時期である。
評議員会になるとそれなりの人数になると思われる。議案内容も事業計画、予算となると思うのでそれなりに時間もかかる。
3要件(密閉、密接、密着)に当てはまる可能性も出てくる。

そこで当法人は理事会は通常に開催したが、評議員会については決議の省略を行うこととした。
決議の省略とは?初めてのケースでわからないことだらけ。その手順を備忘録として残しておきたい。

1.評議員会の決議の省略については、議案についても制限はない。定款へ記載が必要である。
2.理事会において評議員会を決議の省略で行うことを決める。
3.評議員に決議の省略をすることを提案する。
4.評議員に決議の省略をすることに同意をもらう。
5.議事録を残す。
この時に全評議員から同意をもらえないと決議の省略をできない。
ということは同意が取れなかったら、評議員会を開催しないとならないということになると思われる。
その時は召集通知を省略し、年内に評議員会を開催し、事業計画、予算の承認をもらう手順になると思われる。

無事、全評議員から同意をいただけたので、その必要がなかったが、バタバタした運営になってしまった。

事業報告、決算の頃は新型コロナも終息し、無事に会議を開催できるといいのですが…。

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