定時評議員会も終わり平成30年度が無事に終了し、一息ついていることだと思います。お疲れ様でした。
ここですこし備忘的に残しておきたいと思います。
平成29年4月1日に社会福祉法が大きく改定されました。
今回で2回目の定時評議員会となる。定時評議員会は、開催するまでの流れに気をつけなければならない。(出来るだけゆとりを持って日程を組まないと、自分で自分の首を絞めることになる。)
今回はそれだけでなく、役員改選も行わなければならなかった。
多くの社会福祉法人は任期を2年としていると思われるので、今回の定時評議員会で任期が終了になり、新役員を選定しなければならない。
ここで一つ問題になるのが、定時評議員会で新役員が決まらないと、理事会の召集ができない。定時評議員会終了後に理事会が開催できないことになる。
理事会が開催できないと、理事長及び業務執行理事の互選ができないことになる。
定時評議員会が終結して新役員による理事会が開催されるまで理事長及び業務執行理事が不在ということになる。不在の期間があると色々問題が出てくる。
そこで、召集手続きを省略して、定時評議員会終了後に理事会を開催することがいいようです。(絶対ではありません。手順を踏んで理事会を開催してもいいのですが、先に上げたように不在の期間ができるので、速やかに行わないとならないようです。)
召集手続きの省略と言っても、文書でなく、口頭でもいいようです。
その代わり議事録に召集手続きを省略してことを記載しておく必要があります。
当法人の場合は、定時評議員会に役員の選定がありましたので、新役員の方は全員きていただきました。
定時評議員会終了後に、新役員の方から召集手続きの省略の同意書をとり、理事会を開催し理事長及び業務執行理事の互選を行いました。
そして、2週間以内に理事長の変更登記を行う必要があるので、手続きを行いました。もちろん、資産の変更登記も同様であります。(資産変更登記は6月中にしなければなりません。)
関係者であれば、当然わかっていることなのだと思いますが、当法人は経験や知識のない私がやっていますので、抜けていることが多々あります。(いい訳にはなりません)
なので備忘的なblogとして残しておきたいと思います。
処遇改善加算、指導監査、軽費老人ホームの事務費補助金などの書類が積まれています。すでに令和元年度が始まっています。
一つ一つ確認しながらやっていきましょう。